2019-11-12 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
一方、用途制限上、原則として建築できない場合でありましても、地域の実情に応じまして、特別用途地区内における条例による用途制限の緩和でございますとか、良好な環境等を害するおそれがないと認められる場合の特定行政庁による特例許可などによりまして、いわゆる自治事務として地方公共団体の判断により建築を可能とすることができることとなっております。
一方、用途制限上、原則として建築できない場合でありましても、地域の実情に応じまして、特別用途地区内における条例による用途制限の緩和でございますとか、良好な環境等を害するおそれがないと認められる場合の特定行政庁による特例許可などによりまして、いわゆる自治事務として地方公共団体の判断により建築を可能とすることができることとなっております。
また、都市計画の特別用途地区での営業を一律に禁止するといった場合につきましては、都市計画法の趣旨や特別用途地区の考え方、あるいは、求められるプロセスに沿っていただくことが必要であると考えられます。
なお、もし地域の実情に応じてこれでは不十分であるというふうにお考えになる場合には、特別用途地区という都市計画の制度がございます。これは、地方公共団体が判断をすれば用途規制を強化することが適当でございます。全国一律で用途地域の制限対象となる店舗面積を引き下げる必要は現時点ではないというふうに判断をしておるところでございます。
一方で、中心市街地活性化を目指す地方の市町村に対しては、現在も国の定める基本方針において、中心市街地活性化基本計画の認定を受けるための条件として、当該市町村の準工業地域に特別用途地区の指定等を行うことによりまして大規模集客施設の立地制限をすることを求めているわけであります。
そういうことで、この用途地域におきましては、混在地域でございますので地域の実情等を踏まえる必要性が非常に高いと判断をしておりまして、ここはやはり地元の地方公共団体が適切に判断をいただいて、必要に応じて特別用途地区というふうな地区の計画を指定すると。
そこで、そういう意味で一万平米以下の施設につきましては原則都市計画法の規制の対象になりませんけれども、もしこれが必要であるというような市町村が判断された場合には、特別用途地区あるいは特定用途制限地域、これ自身はまだ生きているわけでございますので、これらを適切に指定される、都市計画に基づいて指定されるというようなことで、一万平方メートル以下の店舗等についても規制することも可能であろうという具合に考えております
特別用途地区、特定用途制限地域などをつくっているわけでございますけれども、特別用途地区においてはこの八年間で十地区、そして特定用途制限地域については十二地域しか指定されていないという状況です。そしてまた、準都市計画区域の指定も三区域になっているという状況でございまして、実は、大事なことは何かと申しますと、今回の法改正がなくても自治体は規制はできる、枠組みは整っていたわけでございます。
○政府参考人(柴田高博君) 都市計画法の関係の御質問、規制の関係についての御指摘いただいてございますが、平成十年に特別用途地区制度を多様化いたしまして大規模集客施設等についても制限、規制が掛けられるということにいたしてございますし、平成十二年には、準都市計画区域の制度と特定用途制限地域制度の創設を行っております。
特に人口縮小に入るので、中心市街地活性化基本計画の認定に当たっても、活性化地区の人口とか、準工への特別用途地区、それも確かにあるでしょうけど、より都市全体の広い立場から考えて認定していただくことを希望して、発言を終えたいと思います。
もし、特別用途地区は今回も残っているということなので今後活用されることが考えられますが、そのときもできるだけそういう現状を調査してから実情に合った規制をしていただきたいものだと思っております。
平成十年の際ももちろんこうした認識があったわけでございまして、特別用途地区の多様化だとかそれから特定用途制限地域だとか準都市計画制度の創設等々、市町村が必要とする場合には大規模集客施設を規制することができる、そうした制度は導入されたわけでございますけれども、効果が、実効が上がっていないというのが現状であると認識をしています。
その中の一つが、大規模集客施設が立地しようとした場合に、地方公共団体、市町村において、ここに立地していただくのは不適切であるといったところについては、都市計画といたしまして、既存の用途地区の上に特別用途地区というものを設定していただくと。
になるわけでございまして、それはまた広域からお客さんを集めまして都市構造やインフラに非常に大きな影響を及ぼすということで規制することといたしているわけでございますが、一万平方メートル以下の大規模集客施設については、地域住民の日常生活に必要な中小規模の店舗が含まれているというようなこと、それほど大きな、都市構造に大きな影響を与えることもないというようなことで今回の規制の対象としてはおりませんが、特別用途地区制度
先ほど柴田局長から答弁があったとおりでございますが、この三大都市圏及び政令市におきましても、地域の判断で必要に応じて特別用途地区等を活用しまして規制は行われることになるということでございまして、先ほどのように、地方都市のような形での中心市街地における様々な支援策を活用していくための前提としての基本計画の大臣認定に当たりまして要件とするということではございませんが、元々、各市町村で、ここで言うと大阪市
次は準工業地域の規制についてちょっとお伺いしたいわけなんですけれども、今回の法案では、時間が大分たってきましたんで、今回の法案では、準工業地域での大規模集客施設の立地について、地方都市では特別用途地区による立地制限が中心市街地活性化法の基本計画の認定要件とされております。法律上は、三大都市圏と政令指定都市はこれは作ることができるということなんですけれども。
都市計画法は一九九八年以来、特別用途地区、特定用途制限地域、準都市計画区域など、度重なる改正で大規模集客施設を制限できるツールを規定しましたが、残念ながらそれが活用されているのはわずかであり、絵にかいたもちになっているのが現状ではないでしょうか。 そこで、今般の都市計画法改正案においてこれらの欠点が十分に改善されているのかについて、まず国土交通大臣に質問します。
しかしながら、必要である場合には、特別用途地区の指定等により規制することが可能であると考えております。 これらの施策を総合的に講ずることにより、中心市街地の活性化を図ることができれば、生活、交流の場としての町の機能が再生され、人口減少・超高齢社会にあってもなお活力に満ちたまちづくりが実現できるものと期待をしているところでございます。
これまで特別用途地区等の制度が十分に活用されなかったのは、現行の都市計画法においては、大規模集客施設について、広い地域での立地が可能であり、これらの制度を活用して一市町村が立地を制限したとしても、隣接する市町村に立地する等、広域的な観点から適正立地を確保することが困難であったことなどによるものと考えております。
なお、準工業地域については、当該用途地域の性格から新たに規制を強化することとはしておりませんが、地方都市については、中心市街地活性化への影響にかんがみまして、特別用途地区の活用を図る、それで大規模集客施設の立地規制を促進することといたしておりまして、これを中心市街地活性化法に基づきます基本計画の大臣認定の際の要件とすることを予定しております。
したがいまして、先生の御指摘になった問題が生じるおそれがある、あるいはそういった問題が起きて現に中心市街地の活性化の観点から問題が起きている、こういった場合が生じれば、地方公共団体において、地域の状況に応じて、さらにきめ細かな規制を行うことができます特別用途地区とか地区計画とか、あるいは当該地域が白地地域であれば特定用途制限地域、こういったものを活用して総合的に対応していただくというようなことで、公共団体
なお、先生十分御案内のように、床面積一万平米以下のものにつきましても、必要があれば、都市の特性に応じまして、より厳しい用途地域を選択するとか、あるいは、特別用途地区あるいは地区計画等でさらに厳しい規制も行うことが可能でございますので、そういった制度を総合的に活用してまいりたい、こう考えております。
ある市町村が仮に特別用途地区をつくって立地を制限したとしても、隣の市で認めてしまうとその効果というのは極めて小さくなってしまうわけでございまして、そういう広域的調整についてできるような手続を十分にとっていなかったということについては、これは反省すべき点であるというふうに考えております。
○塩川委員 活用されなかったということですけれども、では、例えば、この特別用途地区は何件ぐらいで、特定用途制限地域というのは何カ所ぐらいなんですか。おおよその数で結構ですよ、数百という数には当然なっていないわけですから。
○柴田政府参考人 大規模商業施設の立地規制を行う特別用途地区の指定は十件、特定用途制限地域の指定は十二件、準都市計画区域の指定は三件ということになっております。
○柴田政府参考人 特別用途地区制度でございますが、これは、平成十年にいわゆるまちづくり三法を制定したときに都市計画法を改正しまして、特別用途地区制度の、それまでも以前にもあったんですけれども、そのできる範囲を非常に広げた、それによりまして、大規模集客施設等の規制もできるようにしたわけでございます。
○小宮山(泰)委員 活用されなかったわけですけれども、今回の改正によって、これはやはりもっと活用されるべき、また活用される見込みがあるのか、その点をあわせてお伺いしたいと思いますのと、特別用途地区制度による大規模店舗規制というのが九市町でまた実施されていますので、この改正案との関係で伺いますけれども、都市計画法の改正後もこの規制は有効になっているのか、あわせてお答えください。
相当議論がありまして、政府・与党間の最終的な取りまとめの際に、準工業地域については規制対象といたしませんが、ただし、準工業地域に大規模集客施設が立地した場合の中心市街地への影響が異なることから、特別用途地区の活用によって準工業地域における大規模集客施設の立地規制を促進することとしまして、これを中心市街地活性化法に基づく基本計画の大臣認定の要件というふうにさせていただいたわけでございます。
それぞれの地域特性や背景、いろいろなことを踏まえて、自治体ごとに、例えば今お話ありました特別用途地区その他の手法を使っていく、さらには、中心市街地活性化法の基本計画の中でそのことを判断していかなきゃいけないということを含めて、この規定というのは評価していいのではないかと思います。
つまり、これはやはり特別用途地区を活用したり、あるいは、特に地方都市では、これを中心市街地活性化法の基本計画の国による認定の条件とすることを基本方針で明記とか、そういうことになりそうなので、だとすると、そこに勝手にどんどんという形にはならないんじゃないか、一定の歯どめがかかるんじゃないか。私どもの方は、そういう形できちっと対応していきたいというふうに考えています。
また、もう一つは、都市計画、まちづくりの観点で、都市計画法でございますが、この改正も、十年に特別用途地区の見直しをしたり十二年に特定用途制限地域の創設等が行われまして、市町村が必要と判断する場合には大規模集客施設等を規制することができる制度といたしたところでございます。
平成十年には、用途地域におきます用途規制の強化を行うことができる特別用途地区制度、これを多様化する。実質、大規模集客施設の制限がかけられるようにしました。また平成十二年には、都市計画区域外にスポット的に指定しまして用途規制等を行うことができる準都市計画区域制度を創設しました。
最近におきましては、都市計画法の平成十年の改正におきまして、用途地域内において地域の特性に応じて用途規制の強化を行うことができる特別用途地区制度というのがございますが、この柔軟化を行いました。また平成十二年改正におきましては、用途地域外で特定の建築物の用途の制限を行うという目的を持った、特定用途制限地域という制度の創設を行わせていただいたところでございます。
例えば、豊田市では特別用途地区を定めて大規模店舗の立地を制限しておりますけれども、周りの市町村ではそういう規制をしていないというので、豊田市の小売の売上げが減るというようなことがございますから、今先生の御指摘のような広域的な調整の在り方、これについても、先ほど大臣が申し上げました社会資本整備審議会において検討をお願いしているところでございます。
○政府参考人(竹歳誠君) 都市計画の制度につきましては、平成十年に都市計画法を改正いたしまして、用途地域内で大規模な商業施設などを規制することができる特別用途地区をつくりました。それから、平成十二年には用途地域が指定されてない地域でも大規模な商業施設などを規制することができる特定用途制限地域制度を創設いたしました。
そういうことで、実は大規模店舗の立地規制を含む特別用途地区についてはこれまで八都市しか使われておりません。また、大規模店舗の立地規制を含む特定用途制限地域というのもございますが、これも八都市の指定にとどまっているところでございます。十分に法律の制度が活用されているとは言えない状況にあります。
これは、制限をしていこう、乱開発を防ごう、こういうような趣旨だろうと思いますが、ほかに用途制限をしたもの、特別用途地区が八地区、それから特定用途制限地域が十地区ということを聞いていますけれども、これも何も大型店舗の出店を規制するものばかりではない。
あわせて都市計画法を改正して、用途地域内で大規模な商業施設などを規制することができるように、特別用途地区制度を改善いたしました。さらに平成十二年には、用途地域が指定されていない地域でも大規模な商業施設などを規制することができる特定用途制限地域制度を創設いたしました。 これらの地域や地区は、市町村がまちづくりに主体的に取り組むことができるよう、市町村が定める都市計画としております。